過重労働による心身不調の防止やメンタルヘルス対策等の重要性が増しており、産業医による相談体制の充実は緊急課題です。50名以上事業場は労働安全衛生法により産業医選任が義務づけられており、特に2019年春からの労働基準法一部改正により、一定時間以上の長時間過重労働者への面接指導が義務づけられており、産業医との連携が大切になります。
また近年急増している、メンタル不調に起因するフォローも重要です。職場不適応(業務遂行力の低下・周囲の人間関係構築の困難さ・コミュニケーションへの不安等)をベースとしたメンタルの不具合から、休職や退職を余儀なくされたり、復職しても再度休職せざるを得ないなどの状況から、大切な人材が、心身不調のために流動的になり定着を阻害し、それにより企業の業績や発展に影響を及ぼしかねず、産業医の相談体制やフォロー体制はきわめて重要となります。